1954-03-15 第19回国会 参議院 決算委員会 第14号
○岡三郎君 今の御答弁の中で、私はいろいろと長官なり清井さんなり、或いは細田さんなりから説明があつたのですが、大石さんですね、この七百七十二号の賠償金請求の処置当を得ないもの、この中においても東畑長官のときに注意を与えたというふうに出ておるわけです。
○岡三郎君 今の御答弁の中で、私はいろいろと長官なり清井さんなり、或いは細田さんなりから説明があつたのですが、大石さんですね、この七百七十二号の賠償金請求の処置当を得ないもの、この中においても東畑長官のときに注意を与えたというふうに出ておるわけです。
○長谷山行毅君 そうすると、そこでいろいろ検討して、更に二十七年度に又買つたということになるというと、非常に二十七年度の新規の買入というものは又問題になると思うのですが、 〔委員長退席、理事菊田七平君着席〕 そういうことを、まああなたは、当時の長官でありませんから、或いは事情はわかりませんかも知れませんけれども、その後東畑長官に代つた今日、そういう事務が引継がれたかどうか、その辺の事情がもう
又あなたの前の東畑長官にしても、東畑長官がどうとかこうとか私は思わない。この頃の造船疑獄じやないけれども、行政を誤またしておるのは行政府の背後にあるところの政党なんだ。砂糖の製糖じやない。(笑声)いわゆる自由党とか、改進党とかいうその政党なんだ。そこでそういう意味合で私は過去のことを知りたい。でありますから、私は例によつて言葉が荒いのでありますけれども、気を楽に一つ御答弁を願いたい。
先ほども前東畑長官が申されましたように、従来麦につきまして統制をいたしておつたわけでございます。統制いたしますと粉の取扱いがあつたわけでございます。ただいま御指摘のものは、麻袋ではなくヘシアンの袋でございます。船用に扱つておつたのであります。従来粉を統制いたしております場合には、当然そのヘシアン袋というものを持つておつたわけであります。
○松本(七)委員 ただいまの東畑長官の御説明は、検査院側の説明とほとんどかわつたところはないようであります。澱粉の売買の不当だとか、あるいはかんしよの購入の処置が当を得たいとか、こういうことは食糧事情が好転しておつたとはいえ輸入食糧の見通し等と関連のあることですから、結局は見通しの問題でなかなか当時はむずかしかつたであろうという事情はよくわかるわけです。
従いまして、東畑長官に申し上げますが、この次の機会に未収金の整理の問題について、根本的な御見解を、あるいは農林大臣からでもいいが表明されるように希望しておきます。
それから今の事案で一点、もう一度確めておきたいのですが、先ほど吉田委員の質問に対する御答弁で、規格も価格も決定しないで契約する場合が、事情によつてはあり得るというような御説明を聞いたのですが、先ほどの東畑長官の御答弁ではそれ自体が悪いというふうなことをちよつと言われたようです。
これに対して東畑長官から一応の御答弁がありましたが、非常に重大な問題になつておるこの黄変米の問題につきましては、各新聞紙も一斉に報道し、各界から注目を浴びております。
それが今東畑長官の御説明のように、食糧庁のお立場からいたしまして、二十万石増の九十四万石という程度で我々も了承いたしたわけでございます。
それから東畑長官にもう一点時間がないから一緒に申しますが、現在秋田、山形、新潟のごときところは、内地米を一カ月二十日から二十二、三日分食べておる。
○池田宇右衞門君 只今岩木さんの質問に対して東畑長官より答弁がございましたが、先に私も申しました通り肥培管理、或いは品種の改良、或いは肥料の配分等の適正を得れば、三百万町歩の水田であるから、これに現在の政府の言う六千五百万石といつても、一割でも六百五十万石の増収が必ずできるというようなことで、明らかな数字が出、明らかな方途が講じられるにかかわらず、百万トン二百四十億を払つて外米を七百万石も買わなければならない
○清井政府委員 ただいま本法案通過後における方針についてのお尋ねがございましたが、これは東畑長官の方からお答えなさるのが適当かもしれませんが、現在砂糖需要量に比較して、てん菜糖の生産数量はほんのわずかなパーセンテージしかないことは御承知の通りであります。
しかし大蔵当局と折衝しておるというきわめて簡単な当局の御答弁でありましたので、東畑長官にもう少し具体的にお伺いいたしたいのであります。 まず第一の問題は、最近の菜種の滞貨の状態は百万俵と言われておるのでありますが、政府は菜種の滞貨状況についてどう御調査になつておりますか、それをお伺いいたしたい。
○平田政府委員 先般東畑長官が話されましたのは、米なら米について生産費の調査をしておる、現在の米価は御承知の通りパリテイ計算で適正価格を求めることになつておるわけでありますが、同時に生産費の調査もやる。
そのとき東畑長官は、米価決定の基礎として農家の自家労力を四百幾ら、早場米あるいは超過供出を合せます場合は、五百何ぼの自家労力を経費として認めた、こういうお話が実はなされたわけでありますが、そういたしますと、その四百幾らあるいは五百幾らの自家労力というものは、当然税金の対象から消える、こう考えますが、そういうふうな計算のもとに農家に対しても課税をされておりますか、この点をお尋ねしてみたいと存じます。
○小川(豊)委員 もう一点お尋ねしておきたいと思いますが、先ほど東畑長官の米価の算定の決定の御説明を受けたのですが、そこでわれわれもその主張をしているわけですが、同一労働同一賃金の原則、これについてあなたの方では、雇用賃金を農家の日雇い賃金で計算しておる、これについて私どもの主張している同一労働同一賃金の原則というのは、あなたの方ではそういうことは米価の決定には取入れるべきでないというお考えを持つておられるのかどうかということをひとつお
○小川(豊)委員 今の吉田委員の質問で大体私の質問申し上げたいことは尽きたわけですが、先日東畑長官にお願いした資料は、やつておられますか、どうですか。
○小川(豊)委員 今の問題に関連してちよつと東畑長官にお聞きしたい。今資料を出すと申しましたが、その資料を出すときに、こういうことをひとつお願いしておきたいと思います。
○岩木哲夫君 これは東畑長官が二万トン輸出したと言われておる。ところがだんたん問い詰めると、まだ本当にきまつておらんということで、最後にそういう言葉でしたが、実際は出しておるということなんですが、それはどういう方法で出しておるか。それからその価格を調べて下さい。
○岩木哲夫君 東畑長官にもう一度お尋ねしますが、今も佐多さんがお触れになりましたが、配給が十五日で、あと米が五日分ぐらいが平均だというのですが、これは家庭によつても違うのですが、十五日分に、あとの十五日分はその十日分くらいが米で、あとの五日分がパンとか、或いは裸麦とかいつだのが実情じやないかと思いますが一点。
○木村禧八郎君 さつき東畑長官の場合では、現実に資産見合いのものがあるのじやないのだ。評価益という形になつて帳簿上そういうものになつております。併しこれを現金化するには食糧証券という形で現金を出すということになるのであります。それならば今度運転資金の不足を食糧証券を発行して賄いますね。
○岩木哲夫君 今佐多さんのお尋ねに対して東畑長官のお答えは、都市において配給を受けておる内地米及び外米の値上りによる家庭への影響の金額が述べられたと思うのです。ところが大都市では一カ月平均内地米外米合わして十五日分より配給されておらないのでありまするから、残余の十五日分はやはり闇米とか他の物を買わなければならん。
こういう席を時間を割いて頂いて恐縮でありますが、大臣が御存じなければ、東畑長官からでも結構でありますけれども、ちよつとお答えを願いたい。
この飼料の売買は、全体として八十億程度の金でありまして、これは勿論御趣旨のように、別の会計にするのも一つの案であるとは思いますが、先ほど東畑長官が申しましたように、相関連しておる問題でありますると共に、又金額的に言いましてもほんの食糧管理特別会計の附随業務と申しては少し言い過ぎかも知れませんが、非常に相関連しておる小さな部分、食糧管理全体から見ますれば、そういうように考えられるので、あえてこの会計でやりましても
○武藤(嘉)委員 この質問は畜産局長には前にお伺いをいたしましたので、非常にくどいので恐縮でありますが、東畑長官にもひとつお願いしておきたいのは、飼料需給調整法が提案される前後から、非常に商業者の方面からはげしい反対が出て来ておつたことは御承知であろうと思います。
保存の面、栄養の面あるいは消化の面において粉食という事柄が今後の食糧政策におきまして最も重大な役割を演ずるものと考えておりまするが、これにつきまして東畑長官はどういうように考えておりまするか、承りたい。
検査手数料については十分引下げるように考慮せられたいという條件付きで実は通してあるにもかかわらず、何ら考慮もしないで、今の政務次官の御答弁を承わると、どうも極めて引下げる意図が稀薄のように感じられるので、我々はそういうことでは……まあ政務次官は位置を変えておいでになりますが、(笑声誠にどうも我々としては極めて不満足な回答であるのみならず、やはり生産者の立場から考えましても、今度自由になつた麦に対しては東畑長官
それから次に、これは東畑長官に御質問いたしたい点は、消費者のほうの配給量の問題もありまするが、農家の側の保有量も従来米麦等で四合保有になつていたものが、麦が外れて参りますると米だけの保有率になりまして、これも保有率は全国的に非常な凸凹ができて来るわけであります。
ではないだろうか、補給金を片一方では食管会計が受けながら、場合によつては標準価格よりも高値に売るということは何かしら主要食糧の売却方法としてはちよつとおかしいのではないか、特に四條の三の第四項でありまするが、標準価格を決定したときはこれを告示することになつておるわけですが、告示をして而も入札制度ということもちよつとギヤツプがあるような感じがいたすのでありますが、勿論この四條の第三項の但書では、又東畑長官
そこでもう一つ、東畑長官に御質問したほうがいいと思いますが、一般の配給率はこういう差等がついて参りましても、これも広義の一つの生活保障というのは当らないかも知れませんが、配給制度は、一つの保障でありますから、そうなつて来ると、同じ国民で生産地帶は二合近い配給であつて、消費地は一合三勺というように非常に差がつくことは一つの問題じやないかと思います。
法案の根本論でありまして私もすでに一応の質問はいたした点でありますが、更に今少し突込んで質問してみたいと思うのでありますが、今度の改正案を出されました新らしい管理方式を設定するという理由は、一言で言いますれば食糧事情が安定して来ておる、こういうことが基本的な説明だと思いますが、更にこれを分けて考えますれば、第一にはCPS等の調査に関して、麦の実効価格は公価格と殆んど違わない、開きがないということを東畑長官
ですから生産者もよくし、これは又東畑長官も苦労されたと思いますが、生産者もよくするし、消費者もよくするということは二重価格制という閂を入れなければできないことは明瞭で、あつちが立たなければこつちが立たんことは明瞭でありますから、まあそういう点を申上げておるのでありますから、これは一つ先ほど言つたような衆議院の修正者の意見を聞きまして、更に議論を展開して行きたいと思います。
それにつきましては東畑長官初め食糧庁にはエキスパートのかたがおられるわけでありますので、やはりそういうような何とか施策なり制度なりを必要とするということであればできんことはなかろうと思うわけでありますが、何とかこれについての手段方法について御検討があつたと思うが、検討した結果できないというのか、又検討しつつあるのか、又何らか一つの案があるか、この点を一つお願いいたします。